大判例

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東京高等裁判所 昭和33年(ネ)394号 判決

控訴人は被控訴人のなした議決の無効確認を求めるものであるが、県議会は、本来、県の意思決定の機関に過ぎないものであり、その議決は原則として、執行機関である県知事の処分をまつて、始めて具体的に住民の権利義務に影響を生ずるものである。控訴人主張の、「現段階において大宮屠場の設置は不適当と認める。」との議決は、それ自体においては控訴人はもちろん何人の権利義務に対しても法律上なんの影響をも与えていないものである。

そうすれば控訴人は、本件請求を認容されても、何等法律上の利益を得られないものであつて、いわゆる権利保護の利益がないものといわなければならない。

(村松 伊藤 小河)

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